手付支払い後1カ月経過すると解除できない規定

手付支払い後1カ月経過すると解除できない規定

不動産を購入するとき、幾つかの段階があります。
分譲マンションなどは人気があるため、正式な契約の前に申し込みをして抑えることがあります。
これは正式な契約ではないので、話がなくなれば戻してもらうことができます。
一方契約をして手付を支払うと、手付を放棄しないと解約ができません。
ある業者においては、手付支払い後1箇月を経過すると解除できないとの規定が盛り込まれていました。
この通りに解すると、それ以降に解約をしたいときには手付金を放棄するだけでは解約できないのではないかと考えます。
果たして手付放棄による解約ができないのかできるのかです。
契約書においては、それぞれ色々な内容を盛り込むことができ、1箇月後に解除できないと書くのも自由です。
それによって解約を防ぐ狙いがあるのでしょう。
でも、実際に契約が履行されていないのであれば、手付放棄による解除ができます。
こちらは法律で決まっていることなので、契約とは関係がありません。